こんばんは。
五黄土星のミカエルです。
過日の投稿(【結果】和解が成立しました・・・。)の中で予告させていただいておりました筆者自身の不当解雇等を巡る訴訟についての総括的な投稿の件ですが、一旦、年を越す前に実行させていただきたく思います。
「今頃かーい!」といったツッコミも頂戴しそうではございますが、一連の後始末もほぼ終わり、また、先般の引っ越し後、適宜、行なっておりました普段の日常生活を取り戻していくプロセスやその後片付けも何とか年内に一区切りできた、といったこともあり、筆者なりにまとめさせていただきます。
結論
不当解雇や退職勧奨等に対しましては、やはり断固として戦い抜くべきであると考えます。
自らがその事業所で行なってきた業務及びその内容に自信があればある程、結果はともかくと致しまして、まずもって、復職を前提として戦うべきものと考えております。
方法
弁護士の先生にお願いする他ございませんが、筆者のように、インターネット上での広告や宣伝を積極的に行なっている法律事務所は避けるべきであるように感じました。
理由は、申すまでもなく、弁護士の先生の入退社が多いからでございます。
筆者の経験上、結果的に訴訟の提起に至りました後で、弁護士の先生に退職されてしまいますと、どうしても不利な面が生じ得ることを避けにくいことが分かりました(しかも、筆者の場合、一度のみならず、二度でした(笑?)。今にして振り返ってみますと、「完全勝利ではないにしても、よう戦い抜けたな(白目)。」っていう感じです。)。
引き継ぎはしていただけるものの、整合性、ないし、連続性といった観点からは、やはり多少なりとも欠ける面が生じてしまうようです。
法律事務所の場合、税理士事務所と異なり、形式上、「弁護士法人」と表記されておりましても、実態は、雇用(職員)や委任(役員)ではなく、単なる業務委託の関係にすぎないこともあるようです。
そのため、在籍なさっている弁護士の先生の数といった表面的な尺度は当てになりにくいようですので、御留意いただければ、と思います(御依頼なさろうとされます法律事務所のホームページを御覧になり、結束が固そうなところを選択される、というのも一つの方法かと存じます。)。
解雇(退職)までにしておくべきこと
筆者の場合、大腸全摘手術を受けてから退院した後、解雇されてしまいましたため、出勤することなく、法的な争いとなり、そのまま訴訟に移行することになりましたが、多くの場合は、何らかの形で出勤できることもあろうかと思われます。
その場合に、可能なら、しておいた方がよいように感じたことを記載させていただきます。
- 就業規則や賃金規程等、労使関係に纏わる資料はコピーしておく。
- タイムカードも、直近の分だけでもコピーしておく。
- メールや業務日報等も、全て印刷し、自宅に確保しておく。
筆者の場合に、案に相違して訴訟を有利に進めにくかったもう一つの原因は、就業規則を持ち出すことができなかったことです(今更ながら、思い出しますと、「就業規則とかをコピーしておいた方がええんとちゃうか。」と脳裏を過った瞬間も確かにあったようにも感じます。)。
実際、筆者が平成30年4月27日(金曜日)の最終出勤日に被告税理士から退職勧奨を受けた時点におきましては、被告税理士が主張しておりましたような「病気等で1ヶ月以上出勤できない場合に労働契約が終了する」という規定は、当初の就業規則には存在していなかったわけですが、それを容易に証明し得たのに、当初の就業規則を持ち出せなかったため、苦労することとなった、という趣旨です(幸い、被告税理士から、この事実を当時の筆者がメモ書きしておいたものを証拠として提出したため、「証明」のレベルではないに致しましても、「疎明」くらいのレベルで資料が開示されてはいたのですが、それでも、裁判官に与える心証と致しましては、相当に弱かったようにも認識させていただいている次第です。)。
尚、タイムカードにつきましては、裁判官から被告税理士に指示していただいて、入手できましたので、結果オーライでしたが、でき得るならば、自らの手で確保しておくべきように感じました。
傷病手当金の請求の是非、ないし、適否
筆者は、一部、時効にかかってしまったもの等を除いて、結果的に受給できましたため、こちらにつきましては、かなり悩ましい論点となりました。
傷病手当金を請求するためには、主治医の先生に「労務不能」であることを意見書に記載していただかなければならず、他方で、そう致しますと、労働を提供できる状態になかったことの証明にもなってしまうように受け取られかねないからです(諸刃の剣みたいな?)。
この点、筆者は、「請求できるときに請求しておくべき」という結論に至っております。
と申しますのも、筆者の訴訟におきましては、最終盤で弁護士の先生が主張してくださったのですが、傷病手当金を請求するために、ということで主治医の先生が意見書に記載してくださる「労務不能」と不当解雇等を訴訟で争う場面での「(従前どおりに)労働を提供できるかどうか」ということとは、必ずしもリンクしないものとして扱っていただけるからです(弁護士の先生は、判例を題材とされつつ、主張を展開してくださいました。)。
必ず裁判官が受け入れてくださるとは限りませんが、このような判例上での取扱は、労働者有利に活用でき得るものであるように感じた次第です。
また、当ブログにおきましても、何度かお伝えさせていただいたのですが、「2年の時効」という問題もございます。
この時効という制度ばかりは、適切な手続に従い、請求できるタイミングで傷病手当金を請求しておかない限りは、冷徹に進行してしまい、かつ、時間が過ぎてしまってからでは、どうすることもできない性質がございます(ほんまに厄介です。)。
このような観点もあって、筆者自身は、上述の結論とさせていただきました。
最後に
以上、筆者なりにまとめさせていただいたわけですが、実は、最も大切になるものがございます。
そうです。
精神力です。
これがございませんと、ほとんどの場合に、途中で諦める結果になろうかとも考えます。
筆者の場合には、お世話になったお客様に御礼をお伝え致したい、といった思いが強く、最後まで戦い抜くことができたように振り返らせていただいております(実際、訴訟が終わりましてから、筆者御自慢の「筆ぐるめ」で退職の御挨拶をお送りさせていただいたりも致しました。ほんまは、お伺いできましたら、理想的だったようにも思いますが・・・。それくらい、非常に良いお客様に恵まれていた、ということでもございます(正直な話、被告税理士にはもったいない?)。)。
この観点も、是非お忘れなきよう御留意いただき、御自身固有のモチベーションを維持し、高めていただければ、五黄土星ではいらっしゃらなくとも、どれだけ困難な法的な争い、訴訟も戦い抜くことができようかと存じます。
ようやく総括的な投稿もさせていただいて、不当解雇等を巡る訴訟につきましては、これで終了とさせていただきます。
こちらも、まとまりのない投稿になってしまったかもしれませんが、それだけにリアルな内容にもなっていたのかも、と思ったりしております。
不当解雇や退職勧奨のため、御自身の意に反し、困難な状況にいらっしゃる人におかれましては、もし、御参考にしていただくことがございましたら、幸甚に存じます。
では、また。
注:「筆ぐるめ」は、富士ソフト株式会社の登録商標です。