こんばんは。
五黄土星のミカエルです。
引っ越しの後、なかなか後片付けが終わらず、また間が空いてしまいました(汗)。
実は、未だに届いていない家具や備品、電化製品もあり(涙)、「いつになったら、全部揃って、いつもの生活に戻れるんやろか?」といった思いもございます(尚、ヨドバシカメラの店員さんが教えてくださったところによりますと、新型コロナウィルス感染症の影響等もあり、メーカーでの生産に支障が出ているそうです(中には、3ヶ月以上の納期が予想される電化製品等もあるらしいです。)。もし、そうなんやったら、今は、致し方あらへんのかも・・・。)。
そのような状況の下で、かなりのんびり屋さんの筆者も、家具や備品、電化製品を少しずつ揃えていく中にあって、流石に気になり始め、標記のとおり、先週、健康保険組合宛てにお問い合わせをさせていただきました。
もし、あかんのやったら、あかんなりにも、家計のことを改めて考えなあかんからに他なりません(ファイナンシャルプランナーが今頃?)。
御担当者様と電話でお話をさせていただいた感触と致しましては、・・・。
全くあかん(=平成30年5~7月分までしか受給できない;大阪弁らしさかも?)わけでもなさそうでした。
請求内容そのものではなく、事務手続に占める影響が大きそうなことをお話しいただいたからです(確かに、健康保険の保険者負担額に係る精算のときも、筆者が忘れてしまうくらいに長い期間を要していたような気が・・・。)。
また、「全くあかんわけでもなさそう」な理由と致しましては、被告税理士が平成30年8月1日付の資格喪失につきまして、きちんと手続を行なったことをお聞かせいただいたことを挙げられます。
すなわち、過日の投稿(傷病手当金の請求について、少し動いてみました・・・。)の中でお伝えさせていただきました退職後の傷病手当金の請求における消滅時効のことですが、筆者の場合は、平成30年8月分につきましては、「継続している」(=上記投稿でピックアップさせていただいた行政上のルールが想定するケースに該当しない)ものと判断していただけたようです。
この辺り、決して偶然ではなく、不当解雇やそれに伴う傷病手当金の取扱に関する実務に精通した裁判官が和解調書作成に際し、御配慮いただいたように受け止めさせていただいた次第です(不当解雇や退職勧奨等で法的に争う人にとりまして、安心材料の一つになるかもしれませんね。)。
そんな認識もあり、筆者的には、上述の健康保険組合の御担当者様から受けた印象を好意的に解釈させていただいて、もうしばらくの間、待たせていただこうかと思っております(そのうち、また忘れてしもたり・・・?)。
因みに、今回のお問い合わせを受けまして、筆者は、主治医の先生にまだお願いできておりませんでした平成30年12月分に係る「意見書」を作成していただくべく、病院にお伺いさせていただき、御依頼させていただきました(引っ越し後に行なうべき手続と致しまして、千代田区役所における転入届、警察署における運転免許証に係る住所変更手続等のため、年次有給休暇を1日消化させていただき、その日に速攻で実行致しました。やはりこんなときだけ、ちゃっかり?)。
したがいまして、この平成30年12月分に係る健康保険傷病手当金請求書を提出致しますと、後は、ほんまに「待つだけ」になろうかと思います。
その結果につきましては、必ず御報告させていただくように致します。
では、また。