こんばんは。
五黄土星のミカエルです。
先週のことになってしまいましたが、標記のとおり、過日の投稿(被告税理士から「上申書」なる書面が提出されたそうです。 )でもお伝えさせていただきました筆者の「中間収入」の件を中心としつつ、弁護士の先生が改めての主張、あるいは、過日の被告の準備書面への反論をまとめてくださり、準備書面という形式で裁判所に提出していただきました。
今回は、この件につきまして、簡潔にまとめてみたいと思います。
結論:現時点で「中間収入」に該当すべきものは、アルバイト代のみです。
この点、今回の準備書面の提出のため、弁護士の先生とメールでもやり取りをさせていただいたのですが、筆者の場合に、「中間収入」に該当しそうなものと致しまして、下記のようなものがありそうでした。すなわち、
- 「仮給付」としての失業保険
- 傷病手当金
- アルバイト代(まだ始まったばかりですが・・・。)
ただ、「仮給付」としての失業保険につきましては、訴訟の結果によりましては、ハローワークに全額を返還しなければならないため、該当しない旨、主張していただくこととなりました。
また、かなり初期の頃から懸案となっております傷病手当金につきましては、以前の投稿(「健康保険傷病手当金請求書(第1回目)」が保留に・・・。 )等で記載させていただきましたとおり、被告税理士による虚偽の証明のため、現在に至るまで支給されておりません(笑?or涙?)ので、やはり利得には該当しない旨、主張してくださっております。
したがいまして、筆者の場合、少なくとも「中間収入」に係る準備書面を裁判所に提出しなければならない時点におきまして、「中間収入」に該当すべきものは、アルバイト代のみ、ということになりました(実際のところ、それ以外に労働の対価と評価されるべきものは受け取っておりませんし・・・(汗)。)。
改めての主張と被告税理士への釈明要求
改めての主張:就業規則の中に自動退職の規定は存在しなかった。
また、上記とは別の準備書面と致しまして、弁護士の先生は、就業規則の中に、被告税理士が主張しているような自動退職の規定が存在しなかったことを改めて主張する方針を打ち出してくださいました。
これは、筆者自身、心強く感じました。
実際、弁護士の先生がこの準備書面の中で主張してくださっておりますとおり、被告税理士自身、当該自動退職の規定のことを筆者に伝えたことがございませんでした(メールであれ、何であれ、です。)。
加えて、被告税理士は、もし、当該自動退職の規定を認識できていたならば、決して行なうはずのない行動もとっておりました。
例えば、当該自動退職の規定により、解雇が猶予されている期間内であるにも拘らず、筆者が担当させていただいておりましたお客様につきまして、全て他の職員の担当ということにしてしまい、筆者からの復職の申出に対して、筆者が担当していた仕事がなくなったことを理由に、この申出を拒否したりしておりました。
それが弁護士の先生と契約を締結させていただいて、本格的に法的に争う姿勢を示した途端、被告税理士は、実は、就業規則の中に自動退職の規定があった、等と主張し始めたわけです。
すなわち、筆者が平成30年4月27日(金曜日)に退職勧奨を受けた時点で、5月1日(火曜日)から施行予定とされていた就業規則案が回覧されておりましたが、その中に、病気等で長期に欠勤する場合に、どのような届出が必要か、とか、退院した後、どのような書類を提出しなければならないのか、といったことを定める規定がございませんでした。
そこで、筆者は、退院後に必要になると考え、被告税理士事務所に設けられていた就業規則案への質問コーナーに上記のような質問を提出し、回答を待っておりました。
が、・・・。
結局、無視されてしまいました・・・。
すなわち、被告税理士自身も、労働者代表(公認会計士です(笑)。)も、筆者からの質問に回答することもなく、したがいまして、上記のような規定を就業規則に追加で設けることもないまま、就業規則案を正式に就業規則として確定させてしまったのです。
そして、筆者の場合に必要な規定が就業規則に設けられることがないまま、筆者は、入院し、大腸全摘手術を受けることになってしまった、という経緯でした。
その後、無事に退院できた旨の報告をメールで行ないましたときも、被告税理士からは、上記退職勧奨で伝えたとおり、退職とすること、退職に応じない場合には、傷病手当金の請求に協力しないこと、及び、もし、出勤したら、責任問題にする可能性がある旨の脅しを伝えられました。
このような当時の実際の経過を改めて主張してくださいましたので、筆者自身、ものすごく嬉しく感じた次第です。
被告税理士への釈明要求:結局、いつ、解雇したつもりだったのか?
また、同じ書面の中にあり、今回の訴訟で、一つの不明点ともなっております被告税理士の主張の「ぶれ」につきまして、釈明を要求してくださっております。
すなわち、解雇日がいつだったのか、ということです。
この点、これまでの被告税理士の言動は、乱れに乱れております。つまり、
- 上記退院の報告メールに対する被告税理士の言明:平成30年5月31日付
- 訴訟提起前の復職交渉段階における「通知書」:遅くとも平成30年6月20日付
- 訴訟提起後に被告税理士がハローワークに提出した「離職証明書」:平成30年10月30日付
- 訴訟提起後に被告税理士が提出した準備書面:平成30年6月12日付
ほんま、いつやねん、っていう感じですよね・・・(呆)。
このことへの釈明を要求していただいている、ということになります。
あと、フレックスタイム制に関連してのことになりますが、勤怠に係ることにつきまして、証拠の提出も求めていただいております。
すなわち、被告税理士は、これまで、タイムカードしか提出せずに、代休のこと、年次有給休暇のことを主張してきております(要するに、筆者が休暇を多く取得できたのは、フレックスタイム制だったからである、といった主張です(笑)。)ところ、在職当時、どのようにして筆者が代休、ないし、年次有給休暇を取得していたのか、につきましては、被告税理士事務所で運用されておりました休暇申請書を見れば、ある程度は、当時の事情、状況、様子等が分かるはずですし、仮に、被告税理士の主張が正当ならば、当該休暇申請書が証拠の一つになるはずでもございます。
然るに、被告税理士は、これまで一貫して、肝心の当該休暇申請書を提出してこなかったのです。
当該休暇申請書は、代休であれ、年次有給休暇であれ、被告税理士事務所の職員が休暇を取得する際に、事前に手書きで申請するようになっており、総務担当職員がチェックし、被告税理士が承認するようにできておりました(A4サイズを横書きにし、1行で必要な項目が全て記入できるようにデザインされ、当該A4用紙1枚で20行くらい申請できるスペースが設けられていたように記憶しております。)。
したがいまして、フレックスタイム制につきまして、被告税理士のこれまでの主張が正当であると仮定致しますと、筆者が自ら労働時間を自由に決定できていたことを窺い知ることができるような場合には、被告税理士に有利な証拠になり得る書面になろうかとも思われます。
にも拘らず、被告税理士は、何故か、当該休暇申請書を提出してきませんでした。
そこで、今回、弁護士の先生は、釈明要求の一環としてこのことも主張してくださった、といった流れになります。
もしかしましたら、筆者自身、被告税理士が提出するかもしれない当該休暇申請書を見ましたら、当時の事情、状況等、何か思い出すかもしれませんので、結果や是非等はともかくと致しまして、筆者にとりましては、大変ありがたいことになります。
まとめ:戦いは、まだまだ続きます・・・。
以上、先週の出来事ながら、お伝えさせていただきました。
今回、上述のとおり、弁護士の先生が大変強力に対応してくださった趣旨と致しましては、現状、まだ和解の可能性を模索するフェーズではありながらも、主張すべきこと、あるいは、反論すべきことにつきましては、全て出しておく、といったところになるようです。
これは、ある意味、当然のことなのかもしれません。何故なら、裁判官が御自身で、証拠を探してみたり、当事者の思い、考え、方針等を汲み取り、先回りして善意に解釈してくださる、といったことはあり得ませんし、法律上も、許されないはずだからです(確か、「弁論主義」という法律の専門用語があったように思います。)。
それだけに、今回、弁護士の先生が極めて強力、かつ、時間的に余裕がない中で、準備書面2通を整え、裁判所に提出してくださったことに心から感謝申し上げたい気持ちで一杯です。
しかし、被告税理士も、今月に予定されております口頭弁論期日では、さらなる反論をしてくると思われますので、まだまだ予断を許さない状況に変わりはなさそうでございます。
来月は、いよいよ筆者も、期間限定の(?)アルバイトから契約社員に雇用形態が変更になる、ということで、仕事につきましては、徐々に、それでいて、本格的に忙しくなりそうな予感も抱いておりますが、この訴訟につきましては、弁護士の先生を御信頼申し上げ、一つ一つ乗り越えて参りたく思います。
この訴訟につきましては、引き続き、また変化、動き、ないし、筆者と同じような境遇に置かれていらっしゃる人の御参考になりそうなこと等がございましたら、御報告させていただきます。
では、また。