こんにちは。
五黄土星のミカエルです。
少し間が空いて、先週の出来事になってしまいましたが、第5回の口頭弁論期日がございました。すなわち、昨年以降、勤務先を相手取り、不当解雇等を理由として遂行中の訴訟に係るものです。
今回、以前の投稿(【超絶悲報】弁護士の先生が退職されます・・・。)でも記載させていただきましたとおり、大腸全摘手術後、退院して間もなくの頃から御担当くださっておりました弁護士の先生が退職される、といったハプニングもございました。
そして、このハプニング以降、最初の口頭弁論期日となりました。
筆者の訴訟代理人となってくださる御担当の弁護士の先生が変更になったからなのか、それとも、裁判官御自身の御意向なのか、筆者には分かりかねるところながら、準備書面がものすごく簡素なものとなっておりました。
すなわち、論点と致しましては、「そもそも就業規則が本当にあったのか?」のみでした。
そして、今週、弁護士の先生から頂戴致しましたメールによりますと、今回の口頭弁論期日におきましては、この論点につきまして、原告・被告双方が準備書面を提出し合う形となったようです。
このような経過の口頭弁論期日になりました原因と致しましては、被告の主張における矛盾があるようにも拝察させていただいております。例えば、下記のような事項になります。すなわち、
- 不当解雇につきまして、被告自身、就業規則上のある規定を根拠として挙げ、正当性を主張していながら、解雇日までの間に、筆者に対して、被告が通知したメールに当該規定が全く言及されていなかったこと。
- 未払残業代の請求につきまして、被告は、就業規則に規定されているフレックスタイム制を根拠として、その不存在を主張しているところ、被告が就業規則の施行日と主張している日以前に掲載された被告事務所の求人情報にフレックスタイム制の記載が一切なかったこと。
- 被告は、就業規則の周知方法として、就業規則の表紙への職員の確認印の押印によることを主張しているところ、被告が就業規則の施行日と主張している日に入社した職員が確認印を押印していなかったこと。
このような被告自身の矛盾から、裁判官が就業規則の実在性そのものに疑問を抱かれたのでは、といったことです。
しかし、筆者自身の完全に主観的な印象ながら、今回の被告の提出による準備書面も、これまでの被告自身の主張と矛盾するような内容でした。すなわち、
- 被告のこれまでの主張:サーバーの所定のフォルダに就業規則を保管している。
- 今回の被告の準備書面:上記フォルダにあるべき当該就業規則が保管されていない。
被告の訴訟代理人も、当然、弁護士ですが、こんなに分かりやすく矛盾していたり、整合性を欠くような訴訟の進め方をするものなんでしょうか(ちょっと困惑)?
退職された弁護士の先生も仰っておられましたが、通常なら、弁護士と委任契約を締結した後は、ものすごく一貫性のある対応になるそうなのですが・・・。
あまり油断してもなりませんが、今のところは、被告の主張の矛盾や整合性の欠如につきまして、引き続いて、力強く反論していくことができるようなイメージを抱かせていただいております。
尚、次回の口頭弁論期日は、8月に行なわれるそうで、被告からの反論がメインになるようです。
ただ、次回は、今回と異なり、被告は、また複数の論点を強力に主張してくるかもしれませんね。
今回から御担当してくださる弁護士の先生の力量やセンス等につきましては、全く未知数ですが、ここまで参りましたら、御信頼申し上げるしかございませんので、御指示いただきます事項につきましては、決して気を抜くことなく、しっかりと対応して参りたいと考えております。
何か変化がございましたら、改めてお伝えさせていただきます。
では、また。