こんばんは。
五黄土星のミカエルです。
一昨日のことになってしまいますが、令和元年6月21日(金曜日)、標記のとおり、「特定療養費(指定難病)受給者証」」(以下、当ブログでのルールに従い、「指定難病受給者証」と表記致します。)に係る更新手続を行なって参りました。
これは、指定難病としての潰瘍性大腸炎に纏わる手続になります。
今回は、この件につきまして、まとめてみたいと思います。
筆者の現状
実は、筆者は、今回、指定難病受給者証が更新されることはほぼないようにも感じておりました。その主な理由は、下記のとおりです。すなわち、
- 平成30年5月1日(火曜日)、潰瘍性大腸炎から併発した結腸及び直腸のがんを取り除く大腸全摘手術を受け、既に大腸がないこと。
- その後、補助化学療法としての抗がん剤治療を受けておりましたが、それも終了し、今は、3ヶ月に1回、CT検査を受けているだけであること。
ただ、それでも、東京都福祉保健局より、今回の更新手続のための書類を郵便で御送付いただいておりましたので、提出だけはさせていただこうと思い、一昨日、窓口となります保健相談所宛てにお伺いさせていただいた次第です。
準備した書類
今年につきましては、筆者には、いくつか前年と異なる状況もございました。すなわち、
- 不当解雇を裁判で争っており、失業保険の「仮給付」を受給させていただいていること。
- 上記1.もあり、住民税が非課税になったこと。
- 障害厚生年金を受給できるようになったこと。
そこで、まず、筆者は、基本的な提出書類につきまして、前年と同じ要領で準備をさせていただきました。すなわち、
- 特定医療費支給認定申請書(更新)
- 臨床調査個人票(097 潰瘍性大腸炎)
- 個人番号に係る調書
- 保険者からの情報提供にかかる同意書
- 公的年金等の収入等に係る申出書
その上で、上述のような状況の変化に対応できるように、添付書類と致しましては、下記のような書類を準備させていただきました。すなわち、
- 住民票の写し
- 健康保険証のコピー
- 平成30年度 普通徴収額変更(決定)通知書 ※前年の住民税に係る最終のものです。
- (平成31年度相当分)特別区民税・都民税 非課税証明書
- 国民年金・厚生年金保険年金証書のコピー
つまり、4.及び5.が前年からの状況の変化に対応した添付書類ということで、五黄土星らしく、準備は万全でした(こんなときだけ要領がいい?)。
返却された書類
が、実際に保健相談所の窓口で御担当者様に受理をしていただく中で、返却されてしまった書類もございました。すなわち、
- 保険者からの情報提供にかかる同意書
- 公的年金等の収入等に係る申出書
- 国民年金・厚生年金保険年金証書のコピー
- (平成31年度相当分)特別区民税・都民税 非課税証明書
尚、窓口の御担当者様のお話によりますと、1.から3.までにつきましては、筆者が加入している健康保険が国民健康保険ではないため、だそうで、4.につきましては、その年の6月までに手続が行なわれる場合は、前年のもので受理するため、だそうです。
筆者は、上述のとおり、自身を取り巻く状況が大きく変化したから、と考えて、念を入れて準備をさせていただいたのですが、そのような配慮は意味がなかったようです(涙)。
まぁ、受理されないことに比べましたら、全然ありがたいわけでして、窓口の御担当者様から返却された書類をそのまま引き取らせていただきました(実は、1.は、昨年は受け付けていただいた書類だったりします・・・。後日、「やっぱり必要でした。」とか言われへんかな・・・。)。
これからの流れ
このようにして、何ということもなく、指定難病受給者証の更新手続のための書類を受理していただくことができ、本当によかったのですが、一点だけ、筆者の中で気になったことがございました(いい意味です。)。
それは、窓口の御担当者様が「数ヶ月後くらいに、新しい受給者証が郵便で届きます。」といった説明をしてくださったことです。
筆者的に「あれっ?」っていう感じでした。「審査とかあるんとちゃうの?」といった趣旨です。
もちろん、窓口の御担当者様の言葉どおりでしたら、ものすごくありがたいことでございますが、果たして鵜呑みにしてよいものかどうか・・・(ちょっとだけ不安?)。
取り敢えず、今は、楽しみに郵便が届くのを待たせていただくように致します。
因みに、もし、窓口の御担当者様の言葉どおりでしたら、筆者が練馬区から受給させていただいております心身障害者福祉手当も継続されることになりますので、こちらも、大変ありがたい結果になります。あまり期待しすぎてもいけないのでしょうが、同様に楽しみに待たせていただきます。
まとめ
以前の投稿(「特定療養費(指定難病)受給者証」が更新されました。)でも記載させていただきましたとおり、潰瘍性大腸炎の場合は、大腸全摘手術を受けたからといって、それだけをもって、指定難病受給者証の更新を受けることができなくなるわけでもないように感じました。
したがいまして、上記投稿と重複してしまいますが、潰瘍性大腸炎を患われた結果として大腸全摘手術を受けられた人におかれましては、インターネット上での情報や噂等に惑わされることなく、是非、窓口となります役所に問い合わせをされる等、御自身で確認をしていただいて、更新手続を行なっていただきたいと思います。
筆者の場合、今回も、無事に更新されるかどうか、結果は出ておりませんが、上述のような窓口の御担当者様の御対応等を拝見させていただく限りながら、更新手続を行なわない、という選択肢はあり得ないようにも判断させていただいております。
一定額までの自己負担で、大腸全摘手術後に必要となる医療を受けることができることは、やはり経済的にも大きいと思われますので、(日本人にありがちな意味でなく)「前向きに」御検討いただければ、とも思います。
では、また。